古物商許可というのは、ざっくり言うと「特定の中古品を扱っても商売しても良い」とお墨付きをもらうこと。
中古品を販売する際には、この許可がないといけないとされているものです。
主婦の私、このたび古物商許可証の申請をしました!
手続きの流れと必要書類をまとめてみました!
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古物商許可証の基本的事項
これについては立派な方々が説明してくださっているので、ここでは大まかにです。
古物商とは
古物営業法に規定される古物を業として売買または交換する業者・個人のことである。
引用:ウィキペディア
法人はもちろんですが、私のようなガツガツの個人でも許可証を取得することが可能です。
なぜ古物商が許可制になっているのかというと、盗品の売買または交換を捜査・検査するため。
そのため、管轄は都道府県公安委員会。窓口は地域を管轄する警察署となります。
古物の定義は『一度使用された物品若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう』(古物営業法第2条第1項注釈省略)
例えば、お店で新品を購入して自分で使用したものは古物。
お店で新品を購入したけど、自分では使わないままで販売しようと思うものも古物。
新品を購入して、使用したかどうかは問わず、修理や補修を行ったものも古物。
古物の範囲ってけっこう広いです。
ただ、古物のように思えて古物でないものもあるんですよね。
自分がどのようなものを取り扱おうと思っているかによって古物商許可の要不要が変わるので、事前にしっかりとチェックしておくことが必要です。
古物にあてはまる13品目
・美術品類(美術的価値を持っているもの):絵画、彫刻、書、工芸品など
・衣類(繊維製品や革製品など身にまとうもの):洋服、着物、その他衣料品、敷物、布団、帽子など
・時計・宝飾品(身に付けて使用する飾り物):時計、メガネ、宝石類、装飾具類、貴金属、模造小判、オルゴールなど
・自動車(自動車及び自動車のパーツ):自動車、自動車の各パーツ部位など
・自動二輪車・原動機付き自転車(自動二輪車、原動機付き自転車及びパーツ):自動二輪車本体、原動機付き自転車、タイヤ、マフラー、エンジンなど
・自転車類(自転車及び自転車の一部として使用されるもの):自転車、自転車の部品など
・写真機類(プリズム、レンズ、反射鏡等を組み合わせて作った写真機、顕微鏡、分光器):カメラ、レンズ、望遠鏡、双眼鏡など
・事務機器類(主に計算、記録、連絡などの能率を向上させるために使用される機器及び器具):レジスター、タイプライター、パソコン、ワープロ、コピー機など
・機械工具類(電気によって動く機械及び器具、他の物品の生産・修理などに使われる機械及び器具):工作機械、土木機械、家庭用ゲーム機、タブレット、スマホなど
・道具類(上記9種類及び下記3種類以外のもの):家具、楽器、CD、DVD、ゲームソフト、玩具類など
・皮革・ゴム製品(皮革またはゴム製品):カバン、靴、毛皮など
・書籍:本、コミックなど
・金券類:商品券、ビール券、乗車券、航空券、各種入場券、各種回数券、郵便切手、収入印紙、株主優待券など
これらの古物を取り扱う際には、古物商許可が必要となります。
古物に当てはまらないもの
古物に当てはまらないものとしては以下。
・航空機
・鉄道車両
・重量が1トンを超える機械で、容易に運搬ができない状態にあるもの
・重量が5トンを超える機械で、自走や運搬ができないもの
・庭石
・石灯籠
・消費して無くなるもの
・本来の使用用途、性質を変化させたもの
・原材料になるもの
・再利用せずに捨てるもの
・実体がないもの
主婦が営むものとして一番身近なのは「本来の使用用途、性質を変化させたもの」ではないかと思います。
例えば着物やジーンズをリメイクしてカバンを作っている方っていると思うんですが、これは古物にはあたりません。
リメイクしての販売を考えている場合は、古物商許可証の取得は必要ないようです。
中古品を取り扱う場合は必ず古物商が必要?
古物関係の法律に明るい人であれば、古物商許可証の要不要の判断はすぐにできるのかもですが。
私のような素人では、何がそれにあたるのかって分かりにくいんですよね。
例えば、メルカリで断捨離を行うのは古物商許可が必要なのか?
自己使用のために購入したが、使わなかったのでフリマサイトで販売する場合はどうなのか?
ネットショップなどで販売する場合は必要なんだろうと分かりやすいですが、微妙なケースもあると思うんですよね。
それについて
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店舗を設けず、ネットショップなどで古物を販売する場合も、それを事業として、すなわち、反復継続して行う場合には、古物営業の許可を得る必要があります。
1回だけの取引であれば事業にはあたりませんが、それが複数回にわたる場合には、事業にあたると考えられます。
引用:プレジデントオンライン
加えてメルカリなどのフリマサイトに関してはこのような記載が。
メルカリなどのフリマアプリで自分が買って使わなくなったものを販売している場合、たとえ2回以上出品していたとしても、反復継続性がなく基本的には「事業」とは言えないので、古物商の許可は不要です。
引用:プレジデントオンライン
つまり、「反復継続性があるか否か」というのが、古物商許可が必要かどうかのポイントになりそう。
自分が使わなくなったものを販売するというだけで反復性がなければ、古物商は必要なし。
ただ、リサイクルショップなどで仕入れを行って販売する場合には、古物商が必要といえそうです。
実際には、古物商の許可を取らずに販売している方も多いよう。
古物商許可の目的が「盗品の売買または交換の捜査」なので、仕入れ先によっては大事にはならないのかもしれません。
でも何があるか分からないですもんね。
後ろ暗い気持ちで販売するよりは、きちんと申請したほうが良いのではないかと思います。
古物商許可申請での必要書類と手続きの流れ
さてではさっそく、古物商許可証を申請するべく手続きを開始しました!
この手続き、専門家の方にお任せもできるようですが(相場は5万円前後だとか)、何の変哲もないただの主婦の私にでもできたので、自分でしたほうが節約になるかと思います。
まずは必要書類を集めるところから。
私は個人での取得なので、個人申請のための必要書類です。
『古物商 + 都道府県名』で警察署のHPが出てくるので、そちらからダウンロードできるかと思います。
プリンターがない場合は、警察窓口でもらうこともできます。
今からさかのぼって過去5年間の職歴を記入します。
何をしていたかが分かることが重要なので、それほど難しく考えなくてもいいかなと思います。
働いていなくて専業主婦だった場合は、「主婦」でも「無職」でもいいかと思います。
パートをしている場合には、○○にてパート勤務などの記載でもいいかなと。
私も似たようなことを記入しましたが、窓口で突っ込まれることはありませんでした。
自分はその制限に当てはまっていないということの誓約書です。
こちらも各都道府県で様式が定められています。
本籍が記載されているものでなければいけないので注意です。
(一般的な住民票には本籍が記載されていないので、取得のときに本籍記載のものを、と付け加えることが必要)
禁治産者、準禁治産者及び破産宣告を受けていないことを証明するものです。
本籍地が遠く郵送で取得する場合は、1週間前後かかるので余裕を持った取得を。
BASEなどのストアサイトなら、請求すれば証明書を添付したメールを送ってくれます。
これもしばらく(私の場合は半月ほど)時間がかかるので、早めの取得が必要です。
その他、営業所をかまえて実店舗で販売を行う場合には、登記簿謄本や賃貸借契約書の写しなどが必要です。
古物商許可証申請の流れ
必要書類が集まったら、まずは窓口となる警察署に電話で連絡を。
生活安全課が窓口になっているんですが、古物商の担当者が常時いるとは限りません。
電話で日時を確認しておくと安心。
ちなみに私の場合は、行きたいと思っていた日には担当者が不在だったため、日時指定をされました。
当日、生活安全課に行くと、予想外に混んでいる様子。
警察署に行く機会ってほぼないので知りませんでしたが、様々な手続きのために来署している人が多いことを実感しました。
しばらく待ってから、担当の方から呼ばれ中に入ります。
書類を確認してもらい、「証紙は購入されましたか?」と。
古物商許可申請には19,000円必要なんですが、てっきり現金で支払うのかと思ってました。
実際には、別の窓口で証紙を購入してから手続きをする必要があったよう。
購入しに行くことになったので、余計に時間を使うことになってしまいました。
もうしばらく待ってから証紙を提出し、再度手続き開始。
無事に受付をしてもらえました。
審査にかかる期間は約40日。
審査が終わったら、「不備がありました」「取得できました」どちらの場合にも電話連絡をしてもらえるようです。
まだしばらく先のことですが、無事に取得できていますように。
まとめ
申請の手続き自体は、書類さえ集められたらとても簡単。
ですが、古物商許可申請は平日の、警察署窓口があいているときにしかできません。
土日しか休みのない方は、わざわざ休みをとっていかなければいけません。
休みが取りにくい場合には、専門家の方に頼むのも良いのかもしれません。
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